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連絡先です


特定事業者

 ● 「容器」「包装」を利用して中身を販売する事業者
 ● 「容器」を製造する事業者
 ● 「容器」および「容器」「包装」が付いた商品を輸入して販売する事業者
    ※ 小規模事業者適用除外

   再商品化義務の有無判定チャート

指定法人

 主務5省(財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省)が定めた指定法人、
(財)日本容器包装リサイクル協会。
 分別基準適合物のリサイクル(再商品化)のコーディネーター。

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